乗用自動車向け『12ヶ月法令点検』

乗用自動車は、12ヶ月に一度 定期点検の実施が道路交通法で定められています。
もし、点検未実施の車両が事故を起こした場合の損害は計り知れません。
車両により内容は異なりますが、エンジンルーム点検・ブレーキ点検・各ベルト調整・バッテリー点検・電気系統点検など。
ご要望によりオイル交換等の追加作業も併せて実施させて頂きます。
点検のご用命お待ちしております。
2017年12月27日